多重債務が消費者ローンで『危機的状況』に追い込まれた理由

消費者ローンでの借金を、数社に渡り回しながら返済をしていた多重債務者。

その債務者の多くは、年収の3分の1を超える借金をしていた人が大半だ。

改正貸金法では、年収の3分の1以内の総量制での貸付を原則としており、
金融機関のネットワークの中で、その総量内の貸付しか出来なくなったのだ。

A社で借りてB社で返していた多重債務者の中には、
それが出来なくなってしまい、『危機的状況』に追い込まれ、
最終的に破産に至った人も少ないない。

人生のチャンスを何とか見つけ出し、
必死になって回してきた人達にとっては、きっと悲劇とも言える法改正だ。

人生は金じゃないかもしれないが、
金さえあれば解決出来る問題が殆どでもある。

運の悪かった多重債務者の方ですが、よく考えれば、
自己破産に踏み切れる良い機会と捉えてみるしかないのだ。

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